過払金とは

過払金とはとても簡単に言うと、以前キャッシングなどを利用したときにあなたが貸金業者へ過剰に支払っていた利息のことです。
キャッシングなどでお金を借りた時に法律で定める金利の上限を超えて貸金業者へ支払っていた場合、過払い金が発生したとみなされます。
とはいえ、法律で定められているのになぜ上限を超えた利息が発生しているのでしょう。
その理由は利息を制限する法律が2つ存在していたことが一因です。
2010年6月17日まで、利息を制限する法律である利息制限法及び出資法と呼ばれる2つの法律の間には、上限と定めている利息に大きな違いがありました。
そのため、その部分の金利の差で過払い金が発生してしまったといいます。
2010年6月17日までは利息制限法での上限金利を借りる金額に応じて年15から20パーセント、出資法での上限金利は年29.2パーセントと設定されていました。
利息制限法では10万円未満借りる場合の上限が20パーセント・10万円以上100万円未満の場合は18パーセント・100万円以上の場合は年15パーセントとなっており、違反した場合は貸金業者が行政処分の対象となります。
対して、改正前の出資法では借りる金額に応じた上限金利が定められていません。
金額に10パーセント以上の違いがあることに、気づかれた人も多いでしょう。
この部分が金利の差額として存在していたといいます。
利息制限法に違反していても出資法では認められている金利となっているため、グレーゾーンと呼ばれる状況が存在していたのは事実です。
なお、出資法に違反すると5年以下の懲役あるいは1千万円以上の罰金、またはその両方御刑事罰が科されることが定められていました。
当時刑事罰とならなければ法律上罪ではないと考える金融業者は多かったため、出資法に違反しない程度の金利で融資をしていたところが当たり前に存在していたといいます。
この法律が変化したのは2006年の裁判です。
利息制限法を超える金利が過払い金であることが最高裁で認識され、その後法律が改正されることになりました。
結果として、それまでの契約したキャッシングなどの利息の返済は過払い金として処理されるようになったといいます。
出資法改正後もグレーゾーンが少し残っているため、今後の課題として心配する人は少なくありません。
しかし、かつてのように刑事罰がないからと言って法律違反とならないようなゆるい形での行政処分ではなく、営業停止処分や業務登録取り消しといった、ビジネスに大きな影響を与える厳罰化が進んでいるため、法律違反を犯してまで過度な金利をつける業者はいなくなったといえるでしょう。
2010年6月17日以前に融資を利用している人の中には、過払い金を請求できる権利があります。
すでに完済している人や、最終的な取引から10年以内の場合には、請求が可能です。
例として2013年4月30日にすべての融資を返済している人の場合、時効が成立するのは2023年4月30日となるため、融資をいつ最終的に返済したのかを理解しておくことは重要となります。
過払い金を回収する場合、利用するときには事前に融資に関して詳しい弁護士に相談して依頼したほうがいいでしょう。
自分で行動する場合は金融業者との話し合いに精神をすり減らす可能性が高いため、自分で行うよりも専門的な法律の専門家に対応してもらうことが重要です。
期限を過ぎると返済してもらえなくなるため、もらえるものはできるだけもらいたいと考えているなら一度相談してみることは必要となります。
口コミなどで信頼できる業者に相談することで、問題解決につながる可能性は高いといえるため、参考にしてください。

Author: syrianchu